クーリングオフ
クーリングオフ
クーリングオフ<行政書士小関事務所
突然家に訪問販売員がやってきた!突然電話がかかってきて商品の購入を勧められた!強引な勧誘により契約を結んでしまったがよく考えてみたら必要の無いもだった!誰でも一度はそんな経験があるのでは…そんな時はどうしたらよいのでしょうか?
クーリングオフ<行政書士小関事務所
突然家に訪問販売員がやってきた!突然電話がかかってきて商品の購入を勧められた!強引な勧誘により契約を結んでしまったがよく考えてみたら必要の無いもだった!誰でも一度はそんな経験があるのでは…そんな時はどうしたらよいのでしょうか?
クーリングオフはそんなあなたを保護する制度です。
契約書を受け取った日から8日以内(20日の場合もあります。)であれば、違約金・損害賠償など一切のお金を払うことなく無条件で解約をすることができます。
クーリングオフは書面で行うのが原則です。
口頭でクーリングオフをしたいと直接相手にいう必要はありません。内容証明郵便で意思表示をするだけでいいのです。
ご自分の契約に疑問を感じたら、そんな時は迷わずクーリングオフ!
クーリングオフには期限があります。迷ったら解約それが一番です!!!
詳しくは、姉妹サイト「クーリングオフ支援サイト」をご覧下さい。解約の専門家が、無料であなたの契約を診断いたします。
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